サイト利用約款
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本約款は、韓日産業技術協力財団(以下、「財団」という。)が提供するJ-Engineer(http://wwwj-engineer.or.kr)により、財団の求職サービス(以下、「サービス」という。)の利用に関する条件および手続き、その他必要な事項を規定することを目的とします。
第2条 (用語の定義)
本約款で使用される用語は、以下のように定義されます。- 「利用者」とは個人、企業関係者だけでなく、一般ユーザーなどの利用契約の締結可否に関係なく、J-Enginerを活用するすべての対象
- 「利用契約」とは、ホームページのサービス提供を受けるため、本約款で当財団と利用者との間の締結契約
- 「会員」とは、ウェブ情報を活用するためJ-Engineer(www.j-engineer.or.kr)の利用契約を締結した個人
- 「ID」とは、利用者の識別と利用者のサービス利用のために利用契約を締結する際に利用者の選択によってJ-Engineerが付与する固有番号
- 「パスワード」とは、利用者自身の秘密を保護するために利用者自身が設定した英文字と数字などの組み合わせ
- 「サービス」とは、利用者が端末を利用してジェイジョブホームページにアクセスし、様々な情報を活用すること
第3条 (適用範囲)
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本約款は、J-Engeerの利用者に適用されます
本約款に明記されていない事項については関係法令およびサービス別利用案内の趣旨に従って適用させることとします。
第2章 サービス利用契約
第4条 (利用契約の成立)
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利用契約は利用者の会員登録で成り立ちます。
利用者が会員登録手続きを経て同意ボタンを押すことで、利用契約に同意したものとみなします。
第5条 (サービス利用申請)
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会員として登録してサービスの利用を希望する者は、当財団が要請する諸般の情報(氏名、生年月日、連絡先など)を提供する必要があります。
他人の名義を盗用する等、関係法令に違反して利用申請をした会員のIDは削除され、関係法令に基づいて処罰を受けることがあります。
第6条 (利用契約の承認の留保と拒絶)
当財団は、次の各号に該当する場合、利用契約の承認を留保することができます。- 設備に余裕がない、または技術上支障がある場合
- サービスの効率的な運営などのために必要と判断した場合
-
当財団は次の各号に該当する利用契約の申請に対する承認を拒否することができます。
- ①会員登録申込書の内容が不備である場合
- ②他人の名義を盗用して利用申請をした場合
- ③利用契約申込書の内容を虚偽で記載した場合
- ④その他、ID申請者の責に帰すべき事由により利用承認が困難な場合
第3章 サービスの利用
第7条 (利用契約の解約及びサービス利用の制限)
利用者がサービス利用契約を解約しようとする場合は、当財団に解約申請をしてください。当財団は利用者が次の各号に該当する場合、事前通知なしに利用契約を解約するか、全部または一部のサービスの提供を中止することができます。
- 他人のID及びパスワードを盗用した場合
- 他の利用者のサービス利用を妨害したり、その情報を盗用したり、または他の利用者の個人情報を収集·保存する場合
- 多量の情報を送信し、サービスの安定的な運営を妨害した場合
- 受信者の意思に反する広告性情報、電子メールを送信する場合
- 情報通信倫理委員会からの利用制限要求対象者
- サービスを利用して得た情報を当財団の同意なしに商業的に利用する場合
- その他財団が不適当と判断した場合
第8条 (利用者掲示物の削除利用の制限)
財団はサービス用設備の容量に余裕がないと判断した場合、関連事項を事前に通知し必要に応じて利用者が掲載または登録した内容物を削除したり、利用者のサービス利用を部分的に制限することがあります。財団は利用者が掲載、または登録するサービス内の内容が次の各号に該当すると判断した場合、利用者に事前通知なく削除することができます。
- 他の利用者または第三者を誹謗したり、中傷で名誉を傷つける場合
- 当該掲示板の運営目的に適合していないと判断する場合
- 公共秩序や美風良俗に反する内容の情報、文章、図形などを流布する場合
- 反国家的、反社会的、犯罪的行為と結びつくと判断される場合
- 掲示期間が規定の期間を超えた場合
- その他の関係法令に違反すると判断される場合
第4章 約款の変更と準則
第9条 (約款の効力と変更)
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この約款はJ-Engineerに掲示することで効力が発生します。
当財団は合理的な事由が発生した場合、本約款を変更することができ、本約款を変更した場合は変更内容を公示します。
利用者は変更された約款に同意しない場合、いつでもサービスの利用を中断して利用契約を解約できます。 本約款の変更発生日以降のサービス利用は、本約款の変更事項に利用者が同意したものとみなします。
第10条 (約款外準則)
- 本約款に明記されていない事項が関係法令に規定されている場合はその規定に従い、そうでない場合は一般的な慣例に従います。